失業保険と扶養について
現在、扶養内での仕事をしています。
その仕事を自己都合で退職した場合、
失業保険の申請はできるものなのでしょうか?
扶養に入っていると失業保険をもらえないと勘違いしている方が多いようですが、健康保険の扶養と失業保険とは、関係ありませんので雇用保険に加入しているのなら、当然、受給できます。

ただし、失業保険の受給額は、健康保険の扶養認定上の収入として考えられるため、受給額が一定額以上になると、扶養から外れなくてはならない場合があります。

一般的には、失業保険の日額3,612円以上の場合がそれにあたりますが、保険者によって基準が違う場合もあり、保険者の判断によりますので、詳しくは、扶養で加入している保険者(保険証に記載あり)に確認してみるのが良いでしょう。
転職の為、退職に伴う書類の作成をする必要があるのかの質問です。
今の会社を1月いっぱいで退職します。転職先の会社へは、2月21日より入社することになっています。
そこで、今の会社から退職するにあたり、①失業保険の給付を受けるので離職票②国民健康保険に加入するので離職証明書の作成をするべきなのか、教えてください。
離職票についてですが、基本的に失業保険の受給の為に必要になりますので、今回の質問者さんのケースの場合は必要なしと考えます。(転職が決まってますので)

離職証明書も特に必要ないと考えます。3週間の間で大けがや大きい病気にかかってしまった場合を考えると短期間でも入っていた方がいいとは思いますが、保険料は1ヶ月分はとられます。
その辺考慮して決めた方がいいと思います。(後は質問者さんが判断してください)
去年の11月末で仕事を辞めました。失業中の住民税に関してわかる人教えてください。。。
【現状】
私は、去年の11月に精神的病で会社を退社いたしました。
現在は失業保険を受給しております。(診断書により失業保険が3ヶ月前倒しに、12上旬から受給)
今後就職しようとしていますがおそらく難しいと考えておりますので2月中に扶養に入る予定です。

質問本文の件になるのですが、失業中の住民税に関して教えてください。

今年の1月に住民税の納税書が届きました。おそらく退職後の去年12月~5月までの差額6万円だと思われます。
差額6万に関しては今年の収入が0でも納税しなければならないのでしょうか??

また、一番怖いのが去年の給料が103万以上はあるので、今年の6月にまた、住民税の請求がくるのでしょうか?
もしそのような場合は年間103万超えない時期、例えば4月(月20万の給料の場合、1~4月で年間80万※再就職しないことが前提)とかに辞めれば翌年の住民税が免除されていたと考えてよいのでしょうか??

わかる方教えてください。
質問の前に市町村のサイトの説明をお読み下さい。


免除については各自治体が決めることです。
お住まいの市町村のサイトをご覧になるか、担当課にお尋ねを。

・失業者に対する減免があるのは神戸市など例外的です。
・昨年の所得が低ければ減免されたかも知れませんが。


〉今年の6月にまた、住民税の請求がくるのでしょうか?

103万円より低い額で掛かります。


〉翌年の住民税が免除されていたと考えてよいのでしょうか??

「翌年度」の住民税は免除になりません。
単に、掛かるほどの所得がなかったとして「非課税」になっただけです。
失業保険給付終了後の健康保険について。

11/25で給付期間が終了し、12/2が最終認定日になります。
現在国民健康保険に加入中ですが、今後は社会保険の扶養に入るつもりです。
手続きの際、国民健康保険の「資格喪失証明書」の他に
必要な書類等はありますか?
(雇用保険の受給が終了したことを証明する書類などが必要?
もしくはそういう書類があるのでしょうか?)

また、国民健康保険を脱退するのは12/3以降ということになるのでしょうか?
2日間の加入で1ヶ月の保険料を支払うのは厳しいです...
国保は社会保険に入ってからでないと抜けられません。

ご主人?の会社(健保)に扶養になれるか確認して
扶養には入れたら役所で手続きします。

なお、社会保険は遡っての加入はできませんので
手続きを取った日からの加入になります。
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