不正受給になりますか?
妊娠の為退職しまして、失業保険の受給期間を延長しました。

そろそろアルバイトをしようと思い、採用になったのですが、延長期間中に働いたらダメだと知り、ハローワークで受給の手続きをしてきました。

その後の説明会で貰った資料によると、私の場合、1月4日の初回認定日ですぐに受給されるようです。
実際に勤務するのは1月13日からなのですが、
受給の手続き前に1回、7日間の待機期間中に1回、研修を受け、手渡しで日当を受け取りました。
ちなみに、アルバイトは隔週土曜日の、1日6時間程度です。

3ヶ月の給付制限があると思っていたので、アルバイトをしても問題ないと思っていたのと、
給付手続き前に採用になった事などが気になります。
ハローワークの職員さんに相談しようか悩んでいます。
認定日に「この日とこの日バイトで働きました。日当はいくらです」と、
失業認定申告書に記入したものを提出すればいいと思います。
(次回の認定日には失業認定申込書を持参されますよね?
認定日までに求職活動をした事を申告しないと受給出来ないのでは?)

それくらいの労働時間だと内職、手伝いの申告でいい様な気もしますが・・・。
やはり相談されるのが確実ですね。
20代の独身女性です。現在無職で失業保険を申請中で病院などにかかる場合の保険証がありません。
母子家庭で母も会社のリストラにあい現在失業保険を受給していて弟の扶養に入って社会保険です。私も弟の扶養に入って社会保険に入れますか?説明不足ですみません。
兄弟間の場合、上の方、つまり弟さんがお姉さんを扶養にする場合、同居が必須です。
同居されていますか?別居なら不可能です。(親や弟妹は仕送りなどの要件を満たせば可能)

同居の場合、あなたの失業給付の基本手当日額にもよりますが、不可能ではないかと思います。
細かな規定が、弟さんの健康保険によって違いがあるので、細かいことは弟さんの会社を通して確認してください。
これだけの状況では、わかりませんので。


<補足回答>
先に述べましたが、別居なら不可能です。
あなたは、もうすでに国民健康保険の加入者ですよ。
退職で健康保険の被保険者資格を喪失したとき、任意継続にしたり、家族の健康保険の被扶養者にならなかった(なれなかった)場合は、自動的に国民健康保険被保険者です。
手続きをしていないために保険証が発行されていないだけです。
保険料の免除・軽減は、市町村によって異なります。(保険料、その計算方法も市区町村で異なります)
どうなるかはわかりませんが、役所で相談してみてください。
国民年金なら、退職者特例の免除申請は可能かと思います。こちらも役所で確認してください。
失業保険について

最近会社が倒産しまして 今失業保険が入るのをまっている状態です 1回目は入ったのですが 日数が半端だったために 少しでした とても生活できる金額
ではないので やはり少しでもバイトしたら その場で一円も貰えなくなるのでしょうか? よろしくお願いします
認定日の時に働いた時間と収入金額申告してください、但し失業とは無収入で就職活動してる人だけが対象ですので収入あった日は失業と認めれないからその働いた日数分の受給は先送りになるだけなので、同じことです。次回認定日数が本来26日あったとして1日働いたら失業認定は25日になるだけなので

なお不正受給は100%ばれますから
失業保険の受給資格の加入期間について

雇用保険に12ヶ月以上加入しなければなりませんが、失業した日から遡って一ヶ月区切りで計算されます

その中でも11日以上出勤しないと1ヶ月とカウ
ントされませんよね

例えば1月10日から12月15日まで働いた場合、12月15日から遡って一ヶ月区切りなので、1月10日?2月15日で一ヶ月、2月16日?3月15日で一ヶ月というように計算されるのでしょうか?

この計算だと、12月末で辞めた場合1月の雇用保険は加入期間にカウントされなくなってしまいますね

このように退職した日を調整することで、勤務開始日が途中からの月も加入期間にカウントすることは可能でしょうか?
>1月10日〜2月15日で一ヶ月。2月16日〜3月15日で一ヶ月というように計算されるのでしょうか?
これでは遡ったことになりません。
前に進んでいますし1月10日~2月15日は日数を数えても1ヶ月にはならないでしょう。
いいですか、失業した日から1ヶ月ごとに遡って数えると言うことの意味は知っていますよね?
そうだとすると、12月15日で退職なら、12月15日~11月16日(あとは同じように後ろに数える)これが遡るということになります。遡ると言うことは後に行くことです。
そうやって後ろに数えていってその月の中で11日以上出勤が無かった月は計算には入りません。(ただし有給はOKです)
もし最後に端数が出た場合の扱いは、端数が15日以上あり、その間に11日以上出勤している場合は、雇用保険期間0.5ヶ月となります。
これは不当解雇でしょうか?退職金はないと言われましたが、請求できるでしょうか?
主人なのですが、11年勤めていた職場で突然「明日で解雇」と言われました。理由も分からず主人も私もすごく驚きました。
主人は独立のために退職の予定があったのですが、ずいぶん前に申し入れし、話し合いの結果12月末までで退職ということになっていました。

が、突然昨日解雇を言い渡されました。また、この間まではおおよその退職金の金額も事業主から聞かされていたそうなんですhが、退職でなく解雇なので「退職金も出ません」と言われたそうです。

ボーナスは毎年12月中ごろなので、もらえるはずだったボーナスも貰えず・・
12月末でやめる予定ではありましたが、突然このように解雇と言われ、退職金は請求できないのでしょうか?

また、義母からは「そんな風に突然解雇されたのなら、給料を上乗せして請求できる」と聞いたのですが、そのような事が決められているのでしょうか?

また事業主からの解雇の場合は失業保険が待たずに貰えると聞いたので、ネットで調べてみると計算方法があったので、試算してみたのですが、その金額は679162円となりましたが、これは本当にいただけるのでしょうか?またいただける場合は数ヶ月に分けて支給されるのでしょうか?一括なのでしょうか?主人は2月から新しくお店をオープンするので、全額はいただけないですか?
何も知識がなくお恥ずかしいですが詳しい方教えていただけるととても助かります。

退職金を請求できるかということと、失業保険の金額(試算の)は頂けるのかということ、またそれは分けて支給か一括支給か?という3つの質問です。

分かるものだけでも構わないのでどうぞ宜しくお願いいたします。
明らかに違法解雇ですね。

事前の申し入れで12月末までで退職という形に事業主・労働者の意思が一致している段階で、事業主からの勝手な判断で即日解雇を言い渡すことはできません。

仮に解雇にするならそれに見合う要件が必要です。①会社の業績が著しく低下し、人の削減を余儀なくしなければならない状況②本人の能力不足で会社側の改善措置に反して改善がみられなかった場合など

通常解雇は難しいものです。

しかも解雇の場合は、「1カ月前の通告」もしくは「即日解雇の場合基本給与の1カ月分」を上乗せして払わないといけません。また、解雇の証明として「解雇予告通知書」をもらわないといけません。

退職金の請求は不当解雇であれば請求できるでしょう。また、有給休暇などがある場合は有給消化や有給買取を会社に請求することができます。


失業保険の給付につきましては、仮に解雇の場合以下の通りになります。

①ハローワークに必要書類を持参し、手続きをする。

②待機期間7日後、指定口座に失業給付金が分けて支給される。(雇用保険加入歴期間によって失業給付期間は違います)


ただ、あなたの旦那さんは2月からお店をオープンするわけですよね?その場合はもらえないと思います。

失業給付金の受給要件は「現在就労する意思があり、就職活動が出来る状態にある」ことです。

自分で店をオープンすれば、就労者にならず経営者に該当しますので、受給要件は満たしておりません。失業保険の給付は毎月、就職活動の報告をして認可を受けないといけません。

受給前から店をオープンする予定であった事を隠してハローワーク申請すれば失業給付金の不正受給になり、受給額の返還や停止を求められます。

失業給付金はあくまで企業の1就労者を目指す人のために支給されるものです。
雇用保険についてです。

今の会社に入社して2年ちょっとになります。

今は会社を辞めようと考えてます。


それで、雇用保険の加入が会社の都合で半年後の加入になりました。入って2ヶ月して専務(給料関係等の担当、社長の奥さん)に聞いたら今、試用期間だからと言われ、加入してから調べたら、試用期間とかは関係ないと書かれて専務に伝えたら、その分の雇用保険料引いてないからと言われしまいには、うちはうちと言われました。
あまり知識が無いので、言い返す事は出来ませんでした。

この半年分なかった事は失業保険に何か影響は出ますか?
雇用保険の被保険者期間で影響があるのは、失業給付を受ける時に所定給付日数が変わります。例ですが、会社都合で退職された30歳以上45歳未満で被保険者が5年未満であれば90日に対し5年以上(10年未満)であれば180日とたった1ヶ月厳密に言えば1日足りなくても給付日数は倍違うことになります。
他にも教育訓練給付ですとか影響はあります。あの時にとならない事を祈ります。
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