仕事のことなんですが
宜しくお願い致します。
次の仕事が見つかり、仕事を辞めるのですが、

8月15日締日で辞めます。28日支給です。


次の職業が8月の月末スタートです。

しかし次の職業が契約社員からスタートなんです。

ですから契約社員スタートだったら失業保険や再雇用保険ってどうなるのか教えてください。

また頂けるのでしょうか?

調べましたがわからないです。

すみませんが教えてください。
失業保険の給付時期は、離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)
から待機期間(失業状態の日が通算して7日間)は支給されません。
1.失業保険の給付時期

(1)会社都合(倒産、人員整理等)による解雇、定年等の理由で退職

待機(7日)の翌日から支給の対象となります。



(2)自己都合により退職

待機(7日)後、さらに3ヶ月経過した日の翌日から支給の対象となります。

(これを給付制限といいます。)





再雇用保険ではなく再就職手当のことではないでしょうか?
再就職手当をもらうには、以下の条件を全て満たしている必要があります。

1. 再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること
2. 再就職先で、1年を超えて勤務することが確かなこと
3. 待期期間(7日間)後に再就職したこと
4. 3カ月間の給付制限がある人は、給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと


5. 再就職先で、雇用保険に加入すること
6. 過去3年間に再就職手当、早期再就職支援金(平成16年に廃止)、常用就職支度手当を受け取っていないこと
7. ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないこと
8. ハローワークで、再就職手当の支給を確認するときに、再就職先を退職していないこと
9. 退職した前の会社で、再び雇用されていないこと

お宅様の場合は求職の申込をハローワークにしていない状態なので両者とも支給の対象にはならないと思います
この場合、失業保険給付の手続きは出来ますか?
これから失業給付手続きをしようと思っていたら、仕事が決まりました。
離職票は署名・捺印をして送り、会社から返信待ちなのですが、
内容から判断して、おそらく特定理由離職者の「2C」で戻ってきます。

決まった仕事は一月に5日・40時間程度の長期の予定です。
始めの月のみ、10日間就業予定です。
雇用保険の加入はありません。

こういった仕事をしている場合は、失業保険の給付は受けられないのでしょうか?
もし給付が受けられないとした場合、今回は雇用保険の加入はないお仕事なので、
特定理由離職者の受給資格(被保険者期間が離職以前1年間に6か月以上)の考え方はどうなるのでしょうか。

※私は今年4月に雇用保険加入の仕事が終了し、それ以前1年間に被保険者期間が通算してちょうど6ヶ月あります。
申請前に職が決まっている場合は受け付けてもらえません。失業状態ではないと判断されます。
2Cは特定理由離職者ですが、そうだとしても職が決まっている場合は該当にはなりません。
やり方としては、待期期間7日間が過ぎてからアルバイトをすることです。そうすればアルバイトの規制はありますができます。
ですから、アルバイト先にお願いして採用月日を7日間の待期期間以降にしてもらえばいいと思います。
そうすれば特定理由離職者としての受給も受けられます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。あなたの場合は①に該当するアルバイトだと思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険が降りるのか教えて下さい。
今年6月15日付けで自己退社をし、まだ離職票が発行されておらず手元にはありません。(勤め先が手続き中で今週には手元に届きます)


再就職を目指し、
仕事を探していたら就職が決まり6月25日から正社員で働く事になりました。

この場合、すぐに就職が出来たと言う事で全く失業保険はおりないのでしょうか?

以前、ハローワークにて就職が決まったら貰えないのか聞いた所、基本代金??は貰えず何%かは貰えるかも…みたいな返答を頂いたのですが、再就職が早かった場合は全く降りないのでしょうか?
自己退職では支給されないと思います。
自己退職の場合、待機期間7日プラス3ヶ月経過後からの支給開始ですから。
7月15日付、自己都合で勤めていた会社を退職しました。
8月3日に離職票が自宅に届きました。
自分的にはハローワークや就職雑誌等々で仕事を探し、すぐにでも就職したいと考えています。

の場合、雇用保険の求職者給付を受けた方がいいですか?
求職者給付は失業保険の事ですよね?
失業保険をもらうと働く気がなくなると言うイメージがあって、出来れば受けたくありません。
でももし仕事が見つからなかったら…と考えるともらった方がいいのか?とも思います。
離職して何日までに求職者給付を受けれますか?
ちなみに前の職場は22年9月15日~25年7月15日までの勤務です。
まず、失業給付の受給期間は、離職日から1年間です。
失業給付は、「●●円×○日分」もらえる、といった日数換算になりますが、
「○日分」もこの1年間の間に含まれていないといけません。

つまり、質問者様は来年の7月15日まで失業給付金を受給できる資格をお持ちですが、
来年7月に手続きにいったのではお金はもらええない、ということになります。


今回の離職以前に職歴があったか否かはわかりませんが、
質問文からの情報のみで判断すると、質問者様の場合、

離職票提出(はじめての手続き)

7日間の待期

3ヶ月間の給付制限期間

90日分の受給

という流れになると思われます。

したがって、最低限来年1月くらいに手続きしないと、もらえるはずのお金を全額受け取ることはできません。
※雇用保険加入期間が5年以上になる場合は給付日数が延びます


で、手続きするべきか否かの話ですが、
早期再就職が確実なら、別にしないでおいて良いと思います。
が、失業期間が延びる可能性が少しでもあるなら、手続きはしておいたほうがいいと思います。

◆理由1
失業給付金の受給の流れは、手続きをしないとスタートしないので、
手続き日が先になればなるほど、お金をもらう日も先になる。

◆理由2
手続きをした後に早期再就職したとしても、
一時金をもらえる場合もあるし、
1円たりとももらわなければ、前歴の加入期間は次に引き継がれる。


ご参考になれば幸いです。
現在、契約社員になって3年3ヶ月経ちます。今、3ヶ月更新で毎回更新していますが、会社側から3ヶ月でお願いされて、その3ヶ月がたつ1ヶ月前に更新しますかと聞かれて、更新しないと返事を
したら満期退社となり、この場合失業保険はすぐ貰えるのでしょうか…

会社都合は失業保険はすぐ貰えることは分かりますが…
逆に更新時にこの更新をしたら次回満期せず退社する旨を伝えた方が満期退社となり失業保険はすぐ貰える形になるのでしょうか?
あなたが「更新したいのに、会社側が更新はしない」と言う事がないと「待機期間」はあります。

この場合、
・会社は更新の意志がある。
・あなたには更新の意志は「ない」
と言う事になりますから、自己都合になり「待機期間あり」となります。
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